居宅介護支援とは
介護保険において要介護と認定された方に対して、在宅サービスの適切な利用等が可能となるように、要介護者の心身の状況、その置かれている環境・意向等を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
居宅サービス計画に基づく在宅サービスの提供が確保されるように、事業者等との連絡調整やその他のサービスの提供を行い、また、介護保険施設に入所する際の、介護保険施設への紹介等を行います。
ケアプランの作成を行っているのが、介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
居宅サービス計画に基づく在宅サービスの提供が確保されるように、事業者等との連絡調整やその他のサービスの提供を行い、また、介護保険施設に入所する際の、介護保険施設への紹介等を行います。
ケアプランの作成を行っているのが、介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
まずは本会、居宅介護支援事業所にお気軽にご相談ください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、どのような介護が必要かを判断し、介護保険サービスの利用について計画を立てたり、利用のための書類を作成したりします。介護サービスの利用にあたっては、次のようなことをお手伝いします。
- サービス利用の相談・アドバイス
- 要介護認定などの手続きの代行
- 介護サービス提供機関との連絡・調整
- ケアプランの作成・見直し
- 介護保険施設への紹介 など
ケアプラン作成の流れ
①相談
要介護1~5の認定を受けた場合、まずは事業所にご相談ください。(℡79-3990)
②課題整理
ケアマネジャーが自宅又は入院先を訪問し、利用者のケアプラン作成のための課題分析を行います。
③ケアプラン原案作成
課題分析により問題領域を検討し、利用者の要介護度に合わせサービスの目標・内容・種類を決めます。
④調整作業
ケアマネジャーがサービス事業所とのサービス内容・日程などスケジュール調整を行います。
⑤サービス担当者会議
ケアマネジャーが主治医・各事業所と本人・家族を集めケアプラン原案の検討・修正を行い、サービス利用票・提供票の作成を行います。
⑥契約
作成したケアプランを利用者に説明し確認・同意が得られれば確認・同意書を作成します。
⑦サービスの利用開始
各サービス事業所によるサービス提供が開始されます。
⑧モニタリング
ケアマネジャーが利用者宅を定期的(最低でも月に1回以上)に訪問し、各事業所のサービス提供状況と要介護者の状態把握やサービスが利用者にどのような効果をもたらしたか等を総合的に判断し、以降のケアプランに反映させます。
※ケアプラン作成・相談において利用者負担金はありません。
居宅介護支援事業所 虐待防止のための指針
社会福祉法人阿久根市社会福祉協議会虐待防止委員会設置要綱に基づき、居宅介護支援事業所虐待防止の為の指針を令和6年4月1日より施行しています。
高齢者虐待防止措置指針(居宅) ( 245KB) |
介護保険の利用やケアプラン作成等に関して聞きたいことがありましたら、阿久根市社会福祉協議会までご連絡ください。
阿久根市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所
(0996)79-3990