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法外援護資金貸付事業

貸付の目的

阿久根市民の福利厚生をはかり、緊急の出費に対処するための資金貸付を行う。

貸付を受けるための要件

  • 阿久根市内に6ケ月以上居住している低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯等
  • 必ず以下の条件を全て満たす連帯保証人を2名たてること
    ・年金や給与所得といった定期収入がある方
    ・借受人と別世帯の方
    ・自身が既に法外援護資金の借受人または連帯保証人となっていない方
    ・連帯保証人となる意志が確認できる方
  • 貸付限度は一世帯30,000円までとする
    ※上記の要件を満たす方に対して審査を行います

※なお、上記に該当しても、次の方は利用できない場合があります。
  • 阿久根市内に住民登録のない方
  • 税金滞納がある方(ただし分納中の方は相談に応じます)
  • 債務の償還のために資金を借りたい方 など

詳しいことは…

貸付や償還の手続きの流れ、申請書の書き方等、詳しいことは来所してご相談ください。

阿久根市社会福祉協議会
(0996)72-3800
2024年-11月
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社会福祉法人 阿久根市社会福祉協議会
〒899-1626
鹿児島県阿久根市鶴見町167番地
TEL.0996-72-3800
FAX.0996-72-3802
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