社会福祉協議会のあらまし
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。
昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
社会福祉協議会活動の5つの原則
①住民ニーズ基本の原則
調査などにより、みなさんの要望・福祉課題などの把握に努め、ニーズ(要望)に基づく活動を第一に進めます。
②住民活動主体の原則
みなさんの地域福祉への関心を高め、そこから生まれた自発的な参加による組織を基盤として活動を進めます。
③民間性の原則
民間組織らしく、開拓性・即応性・柔軟性を生かした活動を進めます。
④公私協働の原則
社会福祉、そして保健・医療・教育などの行政や民間団体などとの連携を図り、行政と住民組織との協働による活動を進めます
⑤専門性の原則
みなさんの福祉活動の組織化、ニーズ把握調査、地域活動の計画づくりなど、福祉の専門性を生かした活動を進めます
社会福祉協議会の7つの機能
①住民の福祉活動を推進する機能
社会福祉協議会は、住民とともに福祉問題を考え、解決にあたる活動をすすめています。
②関係者の連携を図る機能
社会福祉協議会は、福祉の分野だけでなく保健・医療等の関係分野を含めた関係者との連絡調整を図りながらネットワークづくりをすすめています。
③福祉活動や事業を企画し実施する機能
地域に即した助け合い活動や、事業等を実際に企画し、展開しています。
④調査研究と開発の機能
地域の福祉ニーズや福祉活動の実態を調査研究し、それにもとづいて新しい活動を開発します。
⑤計画策定と提言の機能
福祉課題に的確かつ継続的に応えていくために、住民参加の地域福祉活動計画を策定し、また、行政をはじめ関係機関に提言を行います。
⑥広報活動の機能
福祉の理念や制度、サービス等について、広く住民や関係者の理解を得るために広報誌や情報提供活動を行います。
⑦福祉活動支援の機能
地域で展開される住民の自主的・自発的な福祉活動や各種団体の活動を支援します。