基本方針
昨今、少子・高齢化、核家族化が進み、地域や家族の関係は、ますます希薄になり、今までにない新たな生活課題が生まれてきています。
社会福祉協議会では、社会福祉法において地域福祉を推進する中核的な団体として位置づけられており、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を使命として、さまざまな地域福祉事業や居宅介護事業などを通して、地域の福祉力が育成されていくように、住民主体の福祉活動を支援していくという大きな役割があります。
そのためには、社協が自ら「地域における社会福祉協議会の存在意義」を再確認しながら、住民活動主体の原則に立ち返り「地域住民が主役」の福祉のまちづくりを展開していくとともに、地域・家族関係の希薄化による、個別ニーズや地域ニーズを積極的に把握し、柔軟に対応して、ひとつひとつの課題を解決していくことに努めてまいります。
社会福祉協議会では、社会福祉法において地域福祉を推進する中核的な団体として位置づけられており、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を使命として、さまざまな地域福祉事業や居宅介護事業などを通して、地域の福祉力が育成されていくように、住民主体の福祉活動を支援していくという大きな役割があります。
そのためには、社協が自ら「地域における社会福祉協議会の存在意義」を再確認しながら、住民活動主体の原則に立ち返り「地域住民が主役」の福祉のまちづくりを展開していくとともに、地域・家族関係の希薄化による、個別ニーズや地域ニーズを積極的に把握し、柔軟に対応して、ひとつひとつの課題を解決していくことに努めてまいります。
組織図
阿久根市社会福祉協議会は、多くの皆さんの参加・協力により支えられており、その協力のもとに、住民団体、福祉専門機関・団体等、関連分野機関・団体、学識経験者の各分野の代表により組織されています。
役員
評議員13名
- 住民組織の代表
- 社会福祉事業を経営する団体の代表
- ボランティア活動を行う団体の代表
- 福祉関係機関の代表
- 社会福祉事業に関する学識経験者 など
理事12名
(会長1名・副会長1名)
- 住民組織の代表
- 社会福祉事業を経営する団体の代表
- ボランティア活動を行う団体の代表
- 福祉関係機関の代表
- 社会福祉事業に関する学識経験者
- 行政機関の代表 など
監事2名
- 財務諸表を監査できる者
- 住民組織の代表
- 社会福祉事業に関する学識経験者
職員
- 事務局長
- 事務局次長
- 総務係
- 地域福祉係
- 居宅介護支援事業所
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 児童クラブ(7クラブ)
- 阿久根学童クラブ
- 脇本児童クラブ
- 鶴川内児童クラブ
- 山下児童クラブ
- 大川児童クラブ
- 第2阿久根学童クラブ
- 西目児童クラブ
会員及び会費について
※阿久根市社会福祉協議会定款
第1条
この社会福祉法人は、阿久根市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
第18条
- この法人に会員を置く。
- 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
- 会員に関する規定は、別に定める。
※阿久根市社会福祉協議会会員規程
第3条 本会の会員は次のとおりとする。
- 一般会員:各世帯主及び阿久根市において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行うもので一定額の会費を納入した者(個人(世帯)年300円・特別年2,000円)
- 賛助会員:学識経験者、一般会員以外の個人で一定額の会費を納入した者(年2,000円)
- 特別会員:篤志家、会社、事務所、事業所等で一定額の会費を納入した者(個人1口年2,000円・団体1口年2,000円)