
生活福祉資金貸付制度とは
生活福祉資金貸付制度とは、県民の生活の安定や自立を図ることを目的に、低所得者世帯や障がい者世帯等に対し必要な生活資金等を低利子又は無利子で貸し付ける制度です。鹿児島県社会福祉協議会が審査及び貸付を行い、各市町村社会福祉協議会は、その申請書類の受付等の事務を委託されています。
資金の種別・使途
資金は、次の4つの種類に分けられており、それぞれ使途が限定されています。
世帯に対して貸付を行います。
各貸付の申請にあたっては、それぞれ要件を満たす必要があります。
申請に応じて鹿児島県社会福祉協議会が審査及び貸付を行います。
資金名 |
資金の種別 |
資金の使途 |
貸付限度額 |
総合
支援資金 |
生活支援費 |
生活再建までの間の生活費用(貸付期間最長12月) |
月額 単身15万円以内
月額 2人以上20万円以内 |
住宅入居費 |
住宅の賃貸契約を結ぶための経費(敷金、礼金等) |
40万円以内 |
一時生活再建費 |
生活再建に必要な一時的な費用 |
60万円以内 |
福祉資金 |
福祉費 |
日常生活を送る上で一時的に必要な費用
(生業経費、療養経費、、技能習得経費、住宅増改築等経費、福祉用具等購入費、障害者用自動車購入経費等) |
資金の用途に応じて貸付上限額設定 |
緊急小口資金 |
緊急かつ一時的に生計の維持に必要な費用 |
10万円以内 |
教育
支援資金 |
教育支援費 |
高校、専修学校、大学等の就学するために必要な費用
(授業料、学用品の購入費、交通費等) |
高校月額3.5万円以内
高専月額6.0万円以内
短大月額6.0万円以内
大学月額6.5万円以内 |
就学支度費 |
高校、専修学校、大学等の入学に際して必要な費用 |
50万円以内 |
不動産
担保型
生活資金 |
低所得世帯向け |
高齢者世帯の生活費(現在阿久根市内に居住しており、一定額以上の資産評価のある不動産を担保に貸付契約を締結)
※要保護者世帯向け資金は、保護の実施機関が資産の保有要件を除き保護が必要と認める世帯が対象 |
月額30万円以内 |
要保護世帯向け |
保護の実施機関が提示する
額の範囲以内 |
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申請の条件について
・市町村税が非課税・均等割課税制度の低所得世帯
※失業等により所得が減少し、現在、上記の状態と同等であると認められる世帯も含みます
・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯
・日常生活上療養又は常時介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯
※収入基準があります
※なお上記に該当しても、次の世帯は対象外となる場合があります。
・母子世帯や寡婦世帯
※他法優先のため、まずは母子寡婦福祉資金制度の利用をご検討ください
・阿久根市に住民登録のない世帯
※ただし、DV被害で避難中等の理由がある方はご相談ください
・債務の償還を目的として資金を借りようとしている世帯
・税金を滞納している世帯
・暴力団員が属する世帯
・民生委員及び社会福祉協議会の相談援助を拒否される方
・自立及び償還の意思を示さない世帯 など
貸付の申請にあたって
貸付の申請には、資金種類により必要な提出書類が定められています。
担当地区民生委員の意見書が必要となる場合もあります。
各貸付についての詳しい条件や申込書の書き方や提出書類などについては、阿久根市社会福祉協議会に
ご相談ください。
その他
貸付を受けた方には、自立した生活を早く営んでいけるよう、社会福祉協議会やハローワーク等の支援・指導を
継続的に受けていただきます。
資金種類ごとに償還期間が定められていますので、申請時に無理のない償還計画を立てていただきます。
なお、最終の返済期間までに返済されない元金については、延滞利子が加算されます。