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〒899-1626 鹿児島県阿久根市鶴見町167番地
所得税 寄付金が2千円を超える場合、税額控除または所得控除を受けることが出来ます。 住民税 寄付金が2千円を超える場合、税額控除を受けることが出来ます。 法人税 寄付金全額を損金算入とすることが出来ます。 ※控除を受けるためには、共同募金の領収書が必要です。